免許取得費用:返還請求は認められるのか?
近年、深刻な人手不足に悩む運送業界において、免許取得支援制度を設ける企業が増えています。例えば、大型免許の取得費用は、30万前後です。 しかし、せっかく会社が費用を負担して取得した免許を活かすことなく、すぐに転職してしまうドライバーも少なくありません。 このような場合、会社は投資した費用を回収するために、取得費用を返還させることはできるのでしょうか? 結論から言えば、一概に返還を要求することはできません。返還が認められるかどうかは、「会社の業務命令」か「ドライバーの自由意思によるもの」なのかによって、結論は変わります。 1. 会社の業務命令による取得 会社が業務遂行のために必要と判断し、 ドライバーに大型免許取得を命令した場合、取得費用は会社の業務遂行に必要な経費となります。そのため、ドライバーが退職した場合でも、返還を求めることは認められません。 仮に、就業規則などで「一定期間勤務せず退職する場合には免許取得費用を返還する」旨を定めたとしても、その規程は労働基準法16条違反となります。 業務命令による取得と判断される場合の例 2. ドライバーの任意による取得 ドライバー自身がキャリアアップやスキルアップのために、 会社からの命令なく任意に大型免許を取得した場合、取得費用はドライバーの個人的な支出となります。 この場合、会社とドライバーとの間で金銭消費貸借契約を締結し、「会社がドライバーにその費用を貸し付けた」ということにして、一定期間勤務したら返還免除という形をとるのは問題ありません。 金銭消費貸借契約とは、一方当事者が相手方に金銭を貸し、相手方が一定期間後に返済する契約です。 金銭消費貸借契約による取得と判断される場合の例 しかし、一概にすべて金銭貸借契約が有効となるわけではありません。 1.返還免除基準は妥当か 免除期間が長すぎる場合は、不当拘束になり、労働基準法16条違反となりますから注意が必要です。 下記のように、段階的に免除割合を設定し、資格取得後1年~3年程度の勤務をもって全額を免除する仕組みを設けることができます。 <貸付費用免除の段階例>資格取得後の継続勤務期間 免除の割合満1年以下 ・・・免除の割合0%満1年超2年以下・・・免除の割合 1/3満2年超3年以下 ・・・免除の割合50%満3年超 ・・・免除の割合100% 2.返還額や方式は妥当か免除期間中に、退職する場合は、返還額を最後の給与から控除することが考えられますが、その場合には、ドライバーの自由意思にもとづく給与控除の合意が必要です。 運送会社における大型免許取得支援制度の導入事例 これらの制度を導入することで、会社は優秀なドライバーの確保や定着率向上を期待することができます。一方で、制度の内容によっては、労働基準法に抵触する可能性もあるので、導入にあたっては専門家の意見を聞くことが重要です